退職、解雇の概要と離職後の社会保険や雇用保険の手続きで失敗しないためのポイントを解説しています!|労働問題解決支援サイト

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退職、解雇、離職後の社会保険の詳解



  退職、解雇時の手続き

退職、解雇などによって雇用関係が終了するときには、労使とも各種の事務手続きを行うことが必要になります。

例えば労働者の方からは、後任者への事務の引継ぎや健康保険証、社員証、その他保管物品等の返還、会社側からは賃金や退職金の支払い、貯蓄金の返還、離職票の交付などがあります。

1.金品等の返還(労基法23条)

労基法23条では、労働者が退職や死亡の際には、「権利者の請求があった場合には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」と規定されています。

ここでいう権利者とは退職者本人を指し、亡くなった場合は相続人を指します。

また支払いの時期は、権利者から請求されて7日以内にということになります。ただし、退職金などの場合は、就業規則(退職金規程を含む。)などにあらかじめ支払い時期が定められている場合に、その時期に支払うことは特に問題はないとされています。

2.退職時の証明書(労基法22条)

労基法22条では、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由(解雇の場合には、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないと規定されています。

また解雇の予告がされた日から解雇日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合にも、遅滞なくこれを交付しなければならないこととされています。

3.解雇予告手当(労基法20条)

解雇予告手当は、解雇しようとする日の30日以上前に解雇の予告を行う場合には必要ありませんが、そうでない場合には(一部の例外を除いて)支払いが必要になってくるものです。解雇予告手当の支払いの時期ですが、解雇通知の後でもよいのかどうか学説上は争いのあるところですが、行政解釈では「解雇の申渡しと同時に支払うべきもの」とされています。
なお、解雇予告手当は、所得税法上退職所得とされていますので、退職金同様『退職所得の受給に関する申告書』を提出してもらうようにすることが必要です。

4.雇用保険被保険者離職票(雇用保険法施行規則7条)

雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付等を行うことを目的として、労働者を1人でも雇用した場合には、一部の人、例えば週の労働時間が20時間未満の人などを除いて必ず加入しなければならない公的保険です。

雇用保険被保険者離職票とは、離職後の失業給付を受けるために必要となるもので、会社は被保険者が離職した場合に、離職者本人が「離職票はいらない」旨の申し出をしない限り、必ず発行しなければならないことになっています。

ただし、事業所が雇用保険に加入していなかった場合には、離職票の発行ができないことになりますが、その場合には、ハローワークに相談して会社に対し雇用保険の加入を働きかけてもらうことも可能です。

5.退職金

退職金制度は今日多くの企業で導入されていますが、元来福利厚生制度として始まったもので、法律的に必ず設けなければならないものではありません。ただし、労働協約や就業規則(退職金規程)等で退職金の支払条件等について定めた場合には、後払いの賃金とみされ、退職金の支払いが労働契約上の義務となります。他に功労報償的性格、生活保障的性格も併せ持つとされています。

また、退職金の支払いについて、労働協約や就業規則(退職金規程)等で定められていない場合であっても、退職金の支払いが事実たる慣習として成立していると認められる場合には、規定がない場合であっても支払い義務が生ずるとされています。

退職金の支給/減額・不支給
6.住民税

在職中、給与から住民税が控除されていた人(特別徴収)の場合には、退職月日によって次のような取り扱いになります。
@1月1日から4月30日までに退職した場合
   5月分までの残りの税額を給与または退職金から一括徴収し、事業所が翌月10日まで
   に納付します。
A5月1日から5月31日までに退職した場合
   最終回分の5月分を徴収し、翌月の10日までに事業所が納付します。
B6月1日から12月31日までに退職した場合
   (イ)特別徴収の継続
    すでに再就職先が決まっており、退職者から再就職先で特別徴収を継続したい旨の
        申し出などがあれば、事業所は「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を再就
        職先へ回付することができます。
   (ロ)一括徴収
        退職者から一括徴収の申し出があれば、事業所が残りの税額を給与または退職金
         から一括徴収し、翌月10日までに納付します。
   (ハ)普通徴収
        (イ)、(ロ)に該当しなければ退職者が退職後、納税通知書により直接納付すること
        になります。(普通徴収)

死亡(退職)の場合の給付手続き(労働・社会保険)

在職中に死亡(退職)した場合には、労働・社会保険で次のような給付手続きが発生します。(会社勤務の場合主なもの)

埋葬料(費)
支給対象者・・・被保険者によって生計を維持されていた者で埋葬を行う者(埋葬料の支給
                      を受ける者がいないときは、埋葬を行った者)
請求先・・・    全国健康保険協会都道府県支部または健康保険組合

遺族基礎年金
支給対象者・・・被保険者によって生計を維持されていた有子の妻と子
遺族厚生年金
支給対象者・・・被保険者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母
請求先・・・       社会保険事務所
※支給対象者には年収要件があります。また妻以外の人には年齢要件等があります。

〜業務災害または通勤災害の場合〜

遺族(補償)年金
支給対象者・・・労働者の死亡の当時その者によって生計を維持されていた配偶者、子、
                      父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※妻以外の人には年齢要件等があります。厚生年金、国民年金と併給されます。

遺族(補償)一時金
支給対象者・・・遺族補償年金の支給要件を満たさない一定範囲の遺族

葬祭料(葬祭給付)
支給対象者・・・葬祭を行う遺族
※埋葬料(費)の請求はできません。

請求先・・・労働基準監督署


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