退職、解雇の概要と離職後の社会保険や雇用保険の手続きで失敗しないためのポイントを解説しています!|労働問題解決支援サイト

退職・解雇と社会保険手続きガイド

退職・解雇と社会保険手続きガイド > 資格喪失(退職)後の給付 退職後も受けられる健康保険給付!
退職・解雇と社会保険ガイド 情報

サイトマップ
サイト運営者/法定表記
個人情報保護の基本方針
業務内容/報酬額

退職、解雇の事由ほか

自己都合退職の申出
退職の時期と賞与の支給
退職予定者の有休取得
退職後の就業制限
休職期間満了時の退職
退職勧奨とは...
解雇が有効となる要件
懲戒の種類と有効性
私生活上の行為と懲戒
経歴詐称による解雇
整理解雇の四要件
採用内定の取り消し
試用社員の本採用拒否
能力不足による解雇
勤務態度不良による解雇
有期労働契約の雇止め
派遣契約の解除と解雇
解雇されたときの対処方法
個別労働紛争の解決制度
退職・解雇/関係法令

退職、解雇後の社会保険ほか

退職、解雇時の手続き
退職、解雇後の健康保険
資格喪失(退職)後の給付
退職、解雇後の国民年金
公的年金の裁定請求
退職、解雇後の失業保険
失業保険の受給期間
訓練、その他の失業給付
退職金の支払・減額ほか
退職者の確定申告
未払賃金の立替払制度

退職・解雇と社会保険ガイド LINK

役立つリンク集
相互リンク集


退職、解雇、離職後の社会保険の詳解



  資格喪失(退職)後の健康保険給付

健康保険の給付は、基本的には、在職中の被保険者に対して行われるのが原則ですが、一定の要件に該当すれば退職や解雇によって資格を喪失したあとであっても給付が行われる場合があります。

ただし、退職後、他の健康保険に加入することによって同一の給付が支給される場合に、重複して請求することはできません。また、資格喪失後の給付は、被保険者に対する給付だけであって、被扶養者に対する給付はありません。

1.保険給付を受けている人が資格を喪失した場合

資格を喪失する日の前日(=退職日)までに、継続して1年以上被保険者であった人の場合は、資格を喪失したときに受けていた傷病手当金や出産手当金をその後も引続き受けることができます。 

金額は、どちらも1日について標準報酬日額の3分の2相当額で、傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は、出産前後合わせて原則98日の範囲内で、すでに支給を受けた残りの期間となります。

これらの給付は、在職中給与の全額が支払われていた場合などは、その間支給されませんが、退職後は給与の支給がなくなるので支給の対象とされます。

ただし傷病手当金の場合は、在職中、最低待機3日間の完成とプラス1日は手当金をもらうことができる状態であったことが必要です。

また、同一の傷病について、傷害基礎年金や傷害厚生年金を受けている場合や、退職後、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢給付を受ける場合は、傷病手当金の額が調整されることとなっています。

2.資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が発生した場合

死亡に関する給付と出産に関する給付があります。

(死亡に関する給付)
@上記1に該当する人が死亡したとき
A上記1に該当する人がその支給を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき
B被保険者が資格を喪失してから3か月以内に死亡したとき
上記@〜Bに該当するときに、埋葬料として5万円が支給されます。(死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に5万円の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。)

(出産に関する給付)
資格を喪失する日の前日(=退職日)までに、継続して1年以上被保険者であった人が、資格を喪失後、6か月以内に出産をしたときは、出産育児一時金(1児につき、35万円)を受けることができます。





▲このページのTOP


社会保険労務士千葉事務所   就業規則で労使トラブルを防ぐ!

「退職・解雇と社会保険手続きガイド」の全部または一部の転用、転載を禁止します。


Copyright©2006 退職・解雇と社会保険手続きガイド All Right Reserved