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健康保険の給付は、基本的には、在職中の被保険者に対して行われるのが原則ですが、一定の要件に該当すれば退職や解雇によって資格を喪失したあとであっても給付が行われる場合があります。
ただし、退職後、他の健康保険に加入することによって同一の給付が支給される場合に、重複して請求することはできません。また、資格喪失後の給付は、被保険者に対する給付だけであって、被扶養者に対する給付はありません。
1.保険給付を受けている人が資格を喪失した場合
資格を喪失する日の前日(=退職日)までに、継続して1年以上被保険者であった人の場合は、資格を喪失したときに受けていた傷病手当金や出産手当金をその後も引続き受けることができます。
金額は、どちらも1日について標準報酬日額の3分の2相当額で、傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は、出産前後合わせて原則98日の範囲内で、すでに支給を受けた残りの期間となります。
これらの給付は、在職中給与の全額が支払われていた場合などは、その間支給されませんが、退職後は給与の支給がなくなるので支給の対象とされます。
ただし傷病手当金の場合は、在職中、最低待機3日間の完成とプラス1日は手当金をもらうことができる状態であったことが必要です。
また、同一の傷病について、傷害基礎年金や傷害厚生年金を受けている場合や、退職後、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢給付を受ける場合は、傷病手当金の額が調整されることとなっています。
2.資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が発生した場合
死亡に関する給付と出産に関する給付があります。
(死亡に関する給付)
@上記1に該当する人が死亡したとき
A上記1に該当する人がその支給を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき
B被保険者が資格を喪失してから3か月以内に死亡したとき
上記@〜Bに該当するときに、埋葬料として5万円が支給されます。(死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に5万円の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。)
(出産に関する給付)
資格を喪失する日の前日(=退職日)までに、継続して1年以上被保険者であった人が、資格を喪失後、6か月以内に出産をしたときは、出産育児一時金(1児につき、35万円)を受けることができます。
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