|
|

老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間(下記@またはA)を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合に、60歳から支給されます。(支給開始年齢については生年月日により異なり、男子で昭和28年4月2日生まれ、女子で昭和33年4月2日生まれから61歳となり、65歳まで段階的に繰り下がることとなっています。また、老齢基礎年金の受給資格期間は満たしているが、厚生年金保険の加入期間が1か月以上1年未満である場合は、原則65歳からの支給となります。)
@老齢基礎年金を受けるために必要な期間(厚生年金保険・共済組合)
厚生年金保険と共済組合の加入期間を合わせた期間、またはそれぞれ単独の加入期間が下表の期間以上あれば受給資格期間を満たしたことになります。
| 生年月日 |
期間 |
| 昭和27年4月1日以前 |
20年 |
| 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 |
21年 |
| 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 |
22年 |
| 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 |
23年 |
| 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 |
24年 |
| 昭和31年4月2日以降 |
25年 |
国民年金単独、または厚生年金保険や共済組合と国民年金を合わせた期間で見る場合は、生年月日に関係なく25年の加入期間が必要です。(国民年金に任意加入できるが加入しなかった期間や国民年金保険料の納付が免除された期間も含まれます。)
A厚生年金保険の中高齢者の特例
男子40歳、女子35歳に達した月以降の厚生年金保険の加入期間が下表の期間以上あれば老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたことになります。
| 生年月日 |
期間 |
| 昭和22年4月1日以前 |
15年 |
| 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 |
16年 |
| 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 |
17年 |
| 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 |
18年 |
| 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 |
19年 |
年金は、一定の年齢がくれば自動的に受け取れるものではなく、自分で裁定請求を行わなけれなりません。(申請主義)裁定請求書は、日本年金機構で受給資格が確認できる人については、資格ができる3か月前に送付されることになっています。
裁定請求書の提出先は、最終加入制度が厚生年金保険である場合はその事業所を管轄する年金事務所、それ以外は自分の住所地を管轄する年金事務所となります。(なお、最寄の年金事務所や年金相談センターで提出することもできます。また、国民年金のみの加入者は、住所地の市町村となります。)
また、在職中厚生年金基金に加入していた人の場合は、加入していた基金や企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)にも手続きを行う必要があります。
年金は、長期にわたる加入記録に基づいて支給されるものです。支給漏れなど損をしないためには、裁定請求を行う前に、次の確認を行っておくことが必要です。
1.年金手帳や基礎年金番号通知書を複数所持している場合は、ひとつにまとめる。
転職などによって、年金手帳や基礎年金番号通知書を複数所持している場合は、年金事務所で一つの基礎年金番号にまとめてもらいます。複数所持しているということは日本年金機構のデータ上では、それぞれ別人ということで管理されてしまっているからです。また、年金手帳等の他に1枚の厚生年金被保険者証を持っている場合も、別データとして扱われていないか確認しましょう。(年金番号が一つに統合されると、その旨の印が記号番号のところに押されます。)
年金の加入記録は、転職を繰り返しても一つの基礎年金番号で管理されることになっているのですが、本人や事務担当者の勘違い、認識不足などでこのようなことが起こってきます。
2.年金の加入記録を確認する
まず、自分が過去に勤務していた会社名、所在地、勤務していた期間などを簡単にメモにまとめます。それから年金特別便や日本年金機構のインターネットサービスを利用して入手した自分の加入記録と作成した職歴メモが一致するかどうか確認してみます。年金事務所の年金相談室を利用する場合は、職歴メモを持参して臨みましょう。そしてもし日本年金機構の加入記録に載っていないものがあった場合には、年金事務所に『厚生年金保険被保険者資格期間調査依頼書』を提出するか、その疑問のある会社の所在地を管轄する年金事務所へ直接赴き、そこで詳しく調べてもらうようにしましょう。
日本年金機構のデータに加入や保険料納付に係わる記録がどうしても見つからず、また自分の方にも納付を裏付ける領収書等がない場合は、年金記録確認地方第三者委員会に審査を申し込むことになります。その際、国民年金の場合は、銀行口座の引き落とし記録や確定申告書の控え、家計簿、未納回数が少ないことなどが、厚生年金保険の場合は、給与明細書や社会保険の加入記録、雇用主の証言などが加入、納付の判断材料となります。
年金の加入記録については、自分で自主的に調べられるほか、平成21年4月から毎年誕生月に送付されることとなっている年金定期便で知ることができます。年金定期便には、厚生年金の場合、加入期間の標準報酬月額も載っていますので、これも必ずチェックすることが必要です。特に給料が大きく変わった記憶がないのに標準報酬月額が大幅に減っていたら注意が必要です。標準報酬月額も年金額のベースとなるものですので、疑問があれば定期便の回答票を送付したり、年金事務所で確認するようにしましょう。
そのほか、年金の裁定請求に関連して憶えておきたい事項には、以下のようなことがあります。
3.時効に注意する
年金の請求にも時効があり、5年を経過した分については受給の権利が消滅します。ただし、年金記録の訂正による増額分については、平成19年7月6日から施行された年金時効特例法により、5年を超える分についても、本人または遺族の方に支給されることとなっています。
4.雇用保険の失業給付を受給中は年金が支給停止となる。
会社を退職し、雇用保険の失業給付を受給できることとなった場合には、受給中は、年金が全額支給停止となります。
5.在職中における給与や雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
会社に就職し、厚生年金保険の被保険者となることによって給与との調整のほか、雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整などが発生します。
 |
外国の年金制度に加入した期間がある人 |
外国の年金制度に加入した期間がある人については、原則としてその国の年金制度のルールに拠ることとなりますが、その国との社会保障協定によって、一方の国だけでは年金の受給資格期間を充たさないが、両国の加入期間を通算することによって資格期間を充たすこととなる場合には、両国から加入期間に応じた年金を受け取ることができます。(現在ドイツ、イギリス、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア等と協定が締結されています。)
なお、日本の年金制度においては、海外に在住していた20歳以上60歳未満の年金未加入期間については、合算対象期間(年金の受給資格期間を算定する際にはその対象とされますが、年金の額には反映されない期間)とされます。
|
|