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労働関係に関する事項について、事業主と個々の労働者との間に生じる労使トラブルを個別労働紛争と呼んでいます。
具体的には、
@普通解雇、懲戒解雇、整理解雇について有効か無効かを争うもの
Aパートタイマーや契約社員などの雇止めについて有効か無効かを争うもの
B退職勧奨に関するもの
C賃金(割増賃金)、退職金、解雇予告手当などの請求に関するもの
D職場でのいじめや嫌がらせ、セクシュアルハラスメントに関するもの
E育児、介護休業の取得等に関するもの
F配置転換、出向や転籍など配転命令に関するもの
G労働条件の引き下げに関するもの
・・・・等々の事案が考えられます。
これらの紛争を解決する方法としては、当事者による自主的な交渉によるほか、いろいろな解決機関や制度を利用することが考えられます。利用にあたっては、紛争の程度、複雑さ、費用、代理人の有無などがポイントとされています。以下がその主なものです。
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総合労働相談コーナー(都道府県労働局) |
各労働基準監督署庁舎内等に置かれた総合労働相談コーナーにおいて、専門の相談員が無料で相談を受けつけており、次のことを行なっています。
@関連する法令、判例等の情報提供、相談
A都道府県労働局長による紛争当事者への助言、指導
B紛争調整委員会によるあっせん
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紛争調整委員会によるあっせんとは・・・ |
紛争調整委員会によるあっせんとは、紛争当事者の間に弁護士等の学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話合いを促進することにより紛争の円満な解決を図るものです。
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雇用均等室(都道府県労働局) |
労働問題のうち、職場での性による差別的取り扱いやセクシュアルハラスメント、育児、介護休業等に関するトラブルについては、都道府県労働局の雇用均等室において無料で相談を受けつけています。相談、情報提供のほか次のことを行なっています。
@法令違反のある事業場に対する行政指導
A都道府県労働局長による助言、指導、勧告
B機会均等調停会議による調停
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都道府県労働委員会 |
各都道府県(東京都と一部の県を除く)の労働委員会等において、調整、あっせんなどの紛争解決制度を設けています。
調整とは、調整員が、紛争当事者双方の事情を聴取し、調整案を提示して紛争の解決を図るものです。あっせんは、公益、労働者、使用者の代表からなるあっせん員が紛争当事者双方の事情を聴取し、当事者が採るべき具体的なあっせん案を提示して解決を図るものです。
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社労士会労働紛争解決センター |
各都道府県の社会保険労務士会が、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づき、法務大臣の認証を受けて設立したあっせん手続きによる紛争解決機関です。仕組みは、各都道府県労働局の紛争調整委員会とほぼ同様ですが、費用が若干かかります。窓口は、各都道府県の社会保険労務士会に設置されている総合労働相談所となります。
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弁護士会による法律相談センター |
各弁護士会が運営している有料の法律相談所。労働紛争に限定されず、交通事故や相続、離婚等に関する問題など様々な紛争を対象としています。また弁護士の紹介も行なっています。
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弁護士会による紛争解決機関(仲裁センター、紛争解決センターなど) |
各弁護士会の弁護士が紛争当事者の仲立ちとなり、和解や仲裁によって紛争の解決を図るものです。労働紛争に限定されず、身近に起きる様々な紛争を対象としています。費用は有料で、各弁護士会によって決められています。
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民事調停 |
裁判官1名、民間人2名以上で構成される調停委員会が、紛争当事者双方の話や、第三者の話しを聴き、実情にあった解決方法を探り、双方の合意によって紛争を解決させようとする制度です。申し立ては簡易裁判所に行ないます。
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民事訴訟 |
私人間の民事紛争を、裁判官が当事者双方の主張を聴いたり、証拠を調べたりした後に判決によって紛争を解決する制度です。訴訟の目的の価格が140万円以下の場合は簡易裁判所で扱われ、それを超えると地方裁判所になります。
その他、金銭の支払いを求める訴えの場合には、小額訴訟(60万円以下)や支払督促などの制度(いずれも簡易裁判所)があります。
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労働審判制度 |
平成18年4月から施行された労働審判法に基づく紛争解決制度。裁判官1名および労働関係に関する専門的な知識経験を有する者2名で構成する労働審判委員会が、3回の審理で、調停による解決を試み、調停が成立しなければ労働審判を行います。3回で終結するところから、争点がはっきりしており、当事者双方に解決の意思があるケースに向いているとされています。申し立ては地方裁判所に行ないます。
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