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企業の倒産等により、賃金が支払われないまま労働者が退職を余儀なくされた場合に、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)が事業主に代わってその退職労働者に未払賃金の立替払いをしてくれる制度があります。概要については、以下のとおりとなっています。
1.未払賃金立替払制度の対象となる倒産等
未払賃金立替払制度の対象となる倒産等とは次の場合をいいます。
@法律上の倒産
破産法に基づく破産手続きの開始、会社法に基づく特別清算の開始、民事再生法に基づく再生手続の開始又は会社更生法に基づく更生手続の開始について裁判所の決定または命令があった場合
A中小企業における事実上の倒産
事業活動に著しい支障が生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合
なお、中小企業の範囲は下表のとおりとなっています。
| 業種 |
資本の額または出資の総額 |
常時使用する労働者数 |
| 一般産業 |
3億円以下の法人 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下の法人 |
100人以下 |
| サービス業 |
5千万円以下の法人 |
100人以下 |
| 小売業 |
5千万円以下の法人 |
50人以下 |
2.立替払を受けることができる場合
立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。
@事業主が労働者災害補償保険の適用事業で、1年以上事業活動を行っていたこと(法人
、個人の有無、労災保険の加入手続きの有無、保険料納付の有無は問われません。)
A法律上の倒産または事実上の倒産に該当することとなったこと
B労働者が倒産について裁判所への破産申立等(事実上の倒産の場合は、労働基準監
督署長への認定申請)が行われた日の6か月前から2年の間に退職していること
C未払賃金があること(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払を受けられ
ません。)
3.立替払の対象となる賃金
立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払日が到来している「定期賃金」および「退職手当」で未払のものに限られます。賞与その他臨時的に支払われる賃金、解雇予告手当、賃金に係る遅延利息、慰労金や祝金名目の恩恵的または福利厚生上の給付、実費弁償としての旅費等は対象にはなりません。なお、立替払の対象となる未払賃金は、税金、社会保険料、その他の控除が控除される前の金額です。ただし、その他の控除のうち、事業主の債権に基づき、当該賃金から控除が予定されているもの(社宅料、会社製品の購入代金、貸付金返済金等)については控除されます。
4.立替払される額
立替払される賃金の額は、未払賃金総額の8割に相当する額です。ただし、未払賃金総額には、退職日の年齢に応じて限度額が設けられており、未払賃金総額が限度額を超えるときはその限度額の8割となります。
| 退職日における年齢 |
未払賃金総額の限度額 |
立替払上限額 |
| 45歳以上 |
370万円 |
296万円 |
| 30歳以上45歳未満 |
220万円 |
176万円 |
| 30歳未満 |
110万円 |
88万円 |
5.立替払の請求先と請求できる期間
労働者は、未払賃金の金額等について、法律上の倒産の場合には破産管財人等による証明を、事実上の倒産の場合には労働基準監督署長による確認を受けたうえで、機構に立替払の請求を行なわなければなりませんが、これは破産手続開始の決定等がなされた日または監督署長による認定日から2年以内に行う必要があります。
6.代位取得
立替払した金額は、機構がその分の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である事業主に求償することになります。
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