退職、解雇の概要と離職後の社会保険や雇用保険の手続きで失敗しないためのポイント解説しています!|労働問題解決支援サイト

退職・解雇と社会保険手続きガイド

退職・解雇と社会保険手続きガイド > 訓練、その他の失業給付 公共職業訓練は、無料で受講ができます!
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  公共職業訓練・その他の失業給付

公共職業訓練の受講

失業給付受給の手続き後、就職に役立つスキルを身につけることを目的として、種々の公共職業訓練を受講することができます。基本的に受講料は無料で、失業給付を貰いながら受講することができます。また、公共職業訓練施設へ通うための交通費や受講手当なども支給されます。

その他の給付

1.移転費

ハローワークの紹介した職業に就くため、またはハローワークの指示した公共職業訓練を受けるため住所または居所を変更した場合に支給されます。

2.広域求職活動費

ハローワークの紹介により広範囲な地域にわたる求職活動をする場合であって、必要と認められた場合に支給されます。

3.再就職が決まった後に貰える給付

(1)再就職手当

受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に、支給残日数に応じて計算された額が一時金として支給されます。ただし、次に該当する場合は支給されません。

@1年以下の短期雇用、または自立可能と認められない事業開始の場合
A離職前の事業主に再雇用された場合
B待機期間中に就職しまたは自立可能な事業を開始した場合
C待機期間満了後1か月の給付制限期間内にハローワークの紹介によらずに就職した場合
D求職の申し込みを行う前に採用を約束していた事業主に雇用された場合
E就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度金を受けていた場合
Fその他再就職手当を支給することが職業の安定に資すると認められない場合

(2)常用就職支度金

身体障害者の方や45歳以上の受給資格者が所定給付日数を1日以上残してハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により1年以上雇用されることが確実な職業に就いたときに、支給残日数に応じて計算された額が一時金として支給されます。ただし、次に該当する場合は支給されません。

@待機期間または給付制限期間中の就職の場合
A離職前の事業主に再雇用された場合
B就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度金を受けていた場合
Cその他特別な事由があると認定した場合





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