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20歳以上60歳未満の方で、退職後他の公的年金制度に加入していない場合は、国民年金に加入することになります。
退職する前に、退職後の次の就職先がすでに決まっている場合でも、空白期間がある場合は加入することが必要です。ちょっとの間なら、老後に受け取る年金にそれほどの差はないだろうと考えがちですが、公的年金制度は老後に受け取る年金だけでなく、病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときに受けられる遺族年金があります。万が一に備え加入の手続きは是非行いましょう。
加入の手続きは、退職日の翌日から14日以内に、市区町村の国民年金担当窓口で行いますが、14日を経過したらダメということはありません。(なお、退職後加入の手続きを行わないでいると、年金事務所が職権で加入の手続きを行うことにもなります。)
届出書類や必要となるもの
@国民年金被保険者資格取得(申出)書・種別変更(第1号被保険者該当)届出書
A印鑑
B年金手帳(基礎年金番号通知書)
C会社等が発行する資格喪失証明書など、退職したことを証明できる書類
※事前に要確認 |
退職者に20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合には、退職者の種別が第2号被保険者から第1号被保険者に変わることに伴い、被扶養配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者に変りますので、上記の届出を行い、以後被扶養配偶者も国民年金保険料を負担していくことになります。
20歳以上60歳未満の人で、退職後被用者保険に加入している人の被扶養配偶者となる場合は、第3号被保険者関係届が事業所を経由して年金事務所に提出されますので、国民年金の手続きを自分で行う必要はありません。また、保険料を負担する必要もありません。
公的年金制度の被保険者種別
第1号被保険者・・・20歳以上60歳未満の自営業者、退職者、学生、フリーターなど
第2号被保険者・・・被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合)の加入者
第3号被保険者・・・第2号被保険者の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満) |
国民年金保険料は、所得に関係なく定額です。納付は、月払いのほか6か月または1年分をまとめて納付することができる前納制度があり、利用すると保険料が割引になります。
所得が一定以下の場合や失業などで納付が困難な場合は、納付を猶予する制度や免除する制度があります。適用を受けずに滞納していると障害年金や遺族年金を受ける上で不支給となる場合があります。
一方、国民年金保険料は所得に関係なく定額であるため、老後に受けとる年金が十分ではないと考える人の場合は、対策として次のようなことなどが考えられます。
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年金自体を増やす方法 |
1.付加保険料を納付する
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加保険料は、月額400円で、貰うときは200円×払込み月数分の付加年金がプラスされます。簡単に考えると年金を受給しはじめて2年を経過した後は、得になる計算になります。ただし、国民年金基金の加入者や保険料の免除者は利用できません。(窓口は各市町村)
2.任意加入を考える
国民年金は、原則として20歳から60歳までに受給に必要な資格期間(原則25年)を満たしていなければなりませんが、資格期間は満たしているものの満額の年金を受けることができない人(つまり40年に満たない人)は、65歳までは任意加入ができます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人で資格期間を満たしていない場合は、70歳まで可能。)
3.厚生年金への加入
退職後の再就職で厚生年金の被保険者となること。
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年金を補填するものとして他の制度等への加入 |
1.国民年金基金に加入する
国民年金基金とは、老齢基礎年金に上乗せの給付を行うことを目的に組織された公法人で都道府県単位に設立されている地域型と、同種、同業の人が集まって設立された職能型があります。各々加入要件が違いますが、20歳以上60歳未満の第1号被保険者であること、付加保険料を払っていないことや保険料の免除を受けていないことなどが共通の加入要件となっています。
2.個人型の確定拠出年金に加入する
確定拠出年金とは、掛け金を自らの選択(自己責任)で運用し、運用益と合わせて受け取る年金のことで、国民年金基金や既存の企業年金に加え、新たな選択肢として公的年金に上乗せされる制度として生まれたものです。対象は、20歳以上60歳未満の第1号被保険者で、保険料の免除を受けていない人ですが、サラリーマンなどの第2号被保険者の方であっても、勤務先に企業型の確定拠出年金制度や他の企業年金制度がない場合は加入することができます。加入手続きは、各金融機関で行っています。
3.その他の個人年金
公的年金とは全く関係なく、生命保険会社や金融機関などで独自に取り扱っているものです。保険料や年金額、受け取り開始時期など比較的自由に設定できるのが特色となっています。
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