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退職や解雇による離職後、次の就職先が決まっていない場合や、決まっていても次の就職まで空白期間がある場合、パートやアルバイトのため就職先の健康保険に加入しない場合などは、国民健康保険に加入するか、従前の健康保険に任意継続として加入することになります。(また、家族が加入する被用者保険の被扶養者として認定を受けるという選択肢もあります。)
憶えておきたいのは、どのような立場にあっても、必ず何らかの公的な医療保険には、加入しなければならないということです。
1.国民健康保険への加入
国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に市区町村の国民健康保険担当窓口に届出を行います。
届出書類や必要となるもの
@国民健康保険被保険者資格取得届
A会社等が発行する資格喪失証明書または雇用保険被保険者離職票など退職したことを
証明できる書類
B印鑑
Cすでに世帯の中に国保の加入者がいる場合は、その保険証
なお、市町村によって若干の違いがあるので事前に確認することが必要です。 |
保険料は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算されます。そのほか固定資産税に応じて計算される部分や1世帯当り定額を加算される部分などがあり、市町村により違ってきますので窓口で計算してもらうといいでしょう。
また、保険料は、国保の資格が発生した月から徴収されますので、例えば6月に会社を退職し、その後届出をおこなわず10月頃に届出を行ったとしても6月に遡って収めることとなります。(その間の医療費は、保険証がないので全額自己負担となってしまいます。)
退職によって収入が著しく減少したなどの理由により保険料を納付することが困難となった場合は、減免制度がありますので窓口へ相談することが必要です。
2.退職者医療制度
退職者医療制度とは、職場を退職し、厚生年金保険や共済組合などの被用者年金の老齢(退職)給付を受けられる人を対象とした制度で、国民健康保険制度の中に組み込まれて運営されている医療保険制度です。
対象となる人
@国民健康保険に加入している65歳未満の人
A厚生年金保険や共済組合などの年金を受けている人で、加入期間が20年以上、もしく
は40歳以降10年以上ある人 |
年金の受給権が発生した日が加入日となり、加入の際は、年金証書や年金の受給権があることを証明できる書類が必要となります。保険料の額や給付の内容は、通常の国民健康保険と同じです。
3.任意継続被保険者
任意継続とは、退職日までに継続した2か月以上の被保険者期間があれば、退職後も2年間従前の健康保険に加入できる制度のことです。任意継続被保険者になるためには、全国健康保険協会管掌健康保険の場合は、退職日の翌日から20日以内に同協会の都道府県支部に申請しなければなりません。健康保険組合に加入していた場合も、退職日の翌日から20日以内に従前加入していた健康保険組合へ申請します。いずれの場合でも、提出期限(退職日の翌日から20日以内)を厳守することが必要です。
届出書類や必要となるもの
@健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
A被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者異動届と証明書 |
保険料については、在職中事業主が負担していた分も含めて納付することになりますが、上限があります。なお、原則として6か月、または1年間分をまとめて納付すると割り引かれる前納制度があります。
4.家族の被扶養者として認定を受ける
家族が被用者保険に加入していて、退職後その人によって生計を維持されていると認められる場合には、被扶養者として保険料を負担することなく健康保険に加入することができますが、収入がある場合には、次の基準を満たすことが必要となっています。
収入がある人の認定基準
同居・・・認定対象者の年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2未満
別居・・・認定対象者の年収が130万円未満で被保険者の援助額より少ないこと。
(認定対象者が60歳以上、または傷害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合には180万円未満となります。) |
なお、退職後雇用保険の失業給付を受ける場合には、日額相当分が3,612円(60歳以上、または傷害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合には5,000円)以上であると、失業給付を受けている期間は被扶養者とはなれません。(健康保険組合の場合は、扱いが異なることがありますので確認が必要です。)
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退職後加入する国民健康保険と任意継続、どちらが得か? |
保険料については、加入時は任意継続の方が安い場合であっても、その後所得が下がり、次年度以降になると国民健康保険の方が安くなる場合があります。
任意継続の保険料は、被保険者である間は、保険料率や保険料の上限額が改定される場合以外は基本的に同じです。また再就職して健康保険に加入したときや、保険料を納付期日までに納付しないときなどは資格を喪失することになりますが、それ以外は2年間は加入しなければならないことになっているため、自分の都合で国民健康保険に変更できないなどの制約があります。
給付について考えてみると、どちらも医療費の負担は3割です。任意継続には、平成19年3月までは傷病手当金や出産手当金という国民健康保険にはない給付がありましたが、健康保険法の改正によりなくなったため、給付面での差はほとんどなくなったといえます。
なお、傷病手当金や出産手当金については、資格を喪失する日の前日(=退職日)までに継続した1年以上の被保険者期間があり、退職日までに1日でも受けうる状態にあれば、退職後(国民健康保険加入後)も引続き受けることができます。
その他、健康保険組合の任意継続には、附加給付という独自給付がプラスされる場合があります。(全国健康保険協会管掌健康保険には、附加給付はありません。)
傷病手当金とは...
被保険者が病気やケガのために働くことができず、連続して3日以上休んだときに4日目から一日について標準報酬日額の3分の2相当額が最高で1年6か月間支給されます。
出産手当金とは...
被保険者が、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で、休んだ期間について一日について標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。 |
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