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  解雇が有効となる要件

解雇とは、使用者側からの一方的な労働契約の解約をいいます。これは使用者側からの言動がどうであったかによるものではなく、労働者の方がこれに対し明確に拒否する姿勢であるときには解雇と評価されます。

解雇が有効とされるためには、法令上次の要件を満たさなければなりません。使用者側にとっては非常にハードルの高いものとなっています。

1.客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること。
    (労働契約法16条)

客観的に合理的な理由とは、誰もが辞めさせられてもしかたがないと思えるような理由をいいますが、具体的にどのような事由を指していうのでしょうか?判例からおおむね次のような事由とされています。

@労働者の身体、または精神に疾病や障害などがあり、業務に堪えられないと認められる
   とき
A業務遂行能力がないと認められるとき(能力不足)
B出勤不良であると認められるとき
C協調性に欠け、他の従業員とうまく仕事をすることができないと認められるとき
D企業秩序違反が認められるとき
E業績不振などによる経営の悪化により人員整理が必要であると認められるとき
 
社会通念上相当かどうかについては、労働者の行った行為や状態と解雇処分とのバランスを指しています。例えば、労働者の行為が軽微であるにもかかわらず解雇を行った場合や、解雇処分を行う以前に使用者側の注意、指導、教育や管理面での配慮が欠如していた場合などは、社会通念上相当とはいえないことになります。

(リオ・ティント・ジンク(ジャパン)社事件 S58.12.14)
解雇は、労働者にとって生活の基盤を覆滅させるものであるから、勤務成績や能率が不良として解雇する場合には、使用者においてその是正のための努力をし、それにもかかわらず、なおその職場から排除しなければ適正な経営秩序が保たれない場合に初めて解雇が許されるものと解するのが相当である。


従って、逆から言えば、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当といえない場合の解雇は、権利の濫用として無効とされます。(解雇権濫用の法理)

2.就業規則や労働協約に定めてある解雇事由に従っていること。

ただし、就業規則や労働協約に定められている解雇事由に該当する場合であっても、それによって当然に解雇できるわけではなく、解雇が権利の濫用にならないかどうかが第一に問題となります。

就業規則については、常時10人以上の労働者を使用する事業場において作成を義務づけられているもので(労基法89条)、解雇にかかわる事由は必ず記載しておかなければなりません。

例示列挙説と限定列挙説

就業規則に定めた解雇事由については、それが例示として列挙したものか、それともそれに限定されるとして列挙したものかが問題となります。判例の多くは後者の限定列挙説を採りますが、実務的には解雇事由の中に「その他前各号に準ずる」と定めることで例示列挙説と限定列挙説との差をなくすることができるとされています。ただし、懲戒解雇事由については限定列挙とされていますので、定めた解雇事由以外での解雇はむずかしいと考えておくべきです。

なお、就業規則の作成義務があるにもかかわらず作成していない場合や、作成しても労働者に周知していない場合は、使用者側にとってはかなり不利となります。

3.法令で定められている解雇禁止事由に該当しないこと。

法令で定められている次の期間、または次の事由を理由とする解雇は、上記の労働契約法16条によるまでもなく無効となります。

@業務上の負傷・疾病による休業期間とその後の30日間、産前産後の休業期間とその
   後の30日間(労基法19条)
A労基法、安衛法違反事実の行政官庁等への申告を理由とする解雇
   (労基法104条2項、安衛法97条2項)
B国籍、性別、信条、社会的身分を理由とする差別解雇(労基法3条)
C労使協定の過半数代表者になること、なろうとしたこと、また過半数代表者として正当な
   活動をしたことを理由とする解雇(労規則6条の2第3項)
D企画型裁量労働制の不同意を理由とする解雇、企画型裁量労働制の労使委員会の労
   働者委員になること、なろうとしたこと、また労働者委員として正当な活動をしたことを理
   由とする解雇(労基法38条の4第1項6号、労規則24条の2の4第6項)
E不当労働行為となる解雇(労組法7条)
F女性労働者が婚姻したことを理由する解雇(均等法9条2項)
G妊娠、出産、産前産後休業の取得・請求、妊娠・出産に起因する能率の低下・労働不能
   を理由とする解雇(妊娠中及び出産後1年)(均等法9条3項、4項)
H育児・介護休業の申出、取得を理由とする解雇(育児・介護休業法10条、16条)
I労働者派遣の一般派遣業務の派遣可能期間決定の際の意見聴取等の労働者の過半
   数代表になること、なろうとしたこと、また過半数代表として正当な活動をしたことを理由
   とする解雇(派遣法規則33条の4第3項)
J個別労働紛争解決促進法に基づき労働局長に対して助言・指導を求めたこと、紛争調
   整委員会にあっせんを申請したことを理由とする解雇(同法4条3項、5条2項)
K公益通報をしたことを理由とする解雇(公益通報者保護法3条)
L裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと等を理由とする解雇(裁判員法100条)

4.30日以上前に解雇の予告を行うか、それに代わる解雇予告手当を支払うこと。
    (労基法20条)

手続きの面で解雇を有効に行うためには、少なくとも解雇しようとする日の30日以上前に解雇の予告を行うか、それに代わる解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。なお予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができます。例えば解雇しようとする日の20日前に予告を行うのであれば、10日分の解雇予告手当の支払いが必要となりますし、解雇しようとする日の10日前の予告であれば、20日分の解雇予告手当の支払いが必要となります。

解雇予告の例外

次の場合は、予告を行うことなく即時に解雇することができます。(労基法20条)
@天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、所轄
   労働基準監督署の認定を受けた場合(労基法20条)

天災事変とは、大地震や大火災などを指し、経営上の不振や資金繰りの悪化などはその他やむを得ない事由には含まれませんので、極めて限定的な事由に限られることになります。

A労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、所轄労働基準監督署の認定
   を受けた場合(労基法20条)
懲戒の種類と有効性
B次の労働者を解雇する場合(労基法21条)
(イ)日々雇い入れられる者 
(ロ)2か月以内の期間を定めて使用される者
(ハ)季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
(ニ)試みの試用期間中の者

これらのケースはもともと使用期間が短いということで予告が除外されているものです。ただし、(イ)については1か月、(ロ) (ハ)については所定の期間、(ニ)については14日をそれぞれ超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇の予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。


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