退職、解雇の概要と離職後の労働・社会保険の手続きで失敗しないためのポイントを解説!|退職、解雇をめぐる労働問題解決支援サイト

退職・解雇と社会保険手続きガイド

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  社会保険労務士千葉事務所 【業務内容と報酬額の案内】

当事務所の業務内容及び標準的な報酬額(消費税を含む。)は、以下のとおりです。実際には、依頼される具体的な業務の内容や範囲によって違ってくる場合がありますので、お話を伺った上で、お見積もりいたします。

労働問題等に関する相談

電話(2回目以降) 30分につき 5,250円
面談 30分につき 6,300円
30分を超えた場合 10分につき 2,100円

※メールでの相談は行っておりません。
※相談の結果、別途業務をご依頼いただいた場合はかかりません。(あっせん代理業務
   は除きます。)

あっせん代理ほか

各都道府県労働局の紛争調整委員会や各都道府県の労働委員会が行う個別(集団的)労働紛争に係るあっせんの制度等において、紛争当事者の依頼に応じて以下のことを行います。

(1)紛争に関する相談・指導・分析 上記労働問題等に関する相談に準じます
(2)あっせん申請書、陳述書等の作成、提出 31,500円
(3)あっせん期日において補佐人として出席 31,500円
(4)あっせん期日において代理人として出席 52,500円
(5)その他必要なサポート ご依頼内容により別途ご相談

※あっせんが行われなかった場合又は不調に終わった場合に、労働審判へ移行する際の
   弁護士への引継ぎは無料で行います。

就業規則、諸規程等の作成・変更・診断

最新の労働法規等の改正を踏まえながら、労使間のトラブルを防ぎ、信頼と秩序を構築するための就業規則をオーダーメイドで作成致します。また、現行諸規程の診断、変更の手続きも行います。

(1)就業規則の診断 52,500円から
(2)就業規則の作成 147,000円から
(3)就業規則の変更 協議
(4)賃金規程・退職金規程・その他諸規程 各31,500円から

顧問契約

顧問契約とは、主に次の法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行、もしくは事務代理などの手続き並びに同法令等に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託するものです。

労働基準法
(手続きの中には就業規則、事業付属寄宿舎規則を除く。)
労働者災害補償保険法・雇用保険法
(手続きの中には三事業の給付申請に係わるものを除く。)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
労働安全衛生法
(手続きの中には許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く。)
健康保険法・厚生年金保険法

人員 報酬月額 人員 報酬月額
手続き・相談 相談業務のみ 手続き・相談 相談業務のみ
4人以下 21,000円 10,500円 30〜49人 61,950円 31,500円
5〜9人 30,450円 15,750円 50〜69人 77,700円 35,700円
10〜19人 40,950円 21,000円 70〜89人 93,450円 37,800円
20〜29人 51,450円 23,100円 90〜109人 109,200円 39,900円

※110人以上は別途提示となります。
※人員は、事業主(常勤役員を含む。)と従業員を合わせた数です。
※業種が建設業、林業の場合は2割増しとなります。
※手続きの中には健保・厚年算定基礎届、労働保険概算・確定申告を含みます。
※月の相談は何回でも行うことができます。
※「相談業務のみ」の場合は、各種書類の作成、提出等は行わず相談業務に特化した顧
    問契約です。相談は、原則として電話又は事業所を訪問してお受けいたします。

立会報酬

立会報酬とは、労働基準監督署が行う調査、労働組合との団体交渉等にあたって立会う場合に受ける報酬です。労働基準監督署の調査の結果、是正勧告を受けた場合の対応策の検討や是正報告書の作成等に係る報酬については、別途協議となります。

1時間につき 12,600円


算定基礎届(スポット) 報酬月額(手続き・相談)の1か月分と同額


労働保険概算・確定申告(スポット) 報酬月額(手続き・相談)の1か月分と同額


諸届・報告・給付申請(スポット)

項目 一般的なもの 複雑なもの
諸届・報告・給付申請 21,000円〜31,500円 協議


労働・社会保険の新規適用

労働保険や社会保険に加入していない事業主様が新規に加入する場合の費用です。

人員 健康保険・厚生年金 労災保険・雇用保険
4人以下 63,000円 37,800円
5〜9人 73,500円 44,100円
10〜19人 84,000円 50,400円
20人以上 1人増すごとに840円を加算します。

※合わせて顧問契約や就業規則の作成依頼をお申し込みになる場合は減額いたします。

助成金(成功報酬)

助成金とは、雇用保険を財源として国から一般の事業主などが受給することができる支援金、補助金等の類で返済不要のものです。

顧問先 助成金額の10%
スポット 助成金額の20%

報酬額の特例

業務内容が複雑多岐にわたる場合や高度な知識を必要とする場合、又は相当時間を要する場合などは、依頼者と協議をするものとします。

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