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企業などが労働者を採用すると、両者間で“労働することを内容とする契約”を締結することになりますが、この契約は、退職や解雇によって終了します。
退職、解雇とも労働契約に基づく雇用関係の終了事由ではありますが、両者は大きく異なります。つまり、労働者の自発的な意思による自己都合退職や、予め定められた定年に達したことによる退職などは、あまりトラブルになることは少ないと思いますが、解雇については、使用者側からの一方的な契約の解除によって突然労働者の生活の基盤である収入が途絶えることになるので、大きなトラブルに発展することがあります。
本来、民法の規定によれば、期間を定めないで雇用した者に対しては、使用者、労働者いずれからでも任意に契約を終了させることができることになっています。つまり、労働者に退職の自由があるように、使用者側にも解雇の自由が認められているわけです。
しかしながら、日本のように従来から終身雇用を前提としてきた社会にあっては、使用者の解雇権を一方的に認めてしまうと、労働者の生活に深刻な影響を与えてしまうことになるので、労働者保護の観点から労働基準法やその他の法律によって使用者側の解雇権に一定の制限が加えられているのです。(”退職は自由、解雇は不自由”)
近年、解雇をめぐるトラブルが増加しているといわれ、中には解雇は自由にできるとか、なんらかの理由があれば、常に解雇の措置がとれると考えている使用者の方もいるようです。
そこでこのサイトでは、労働基準法や民法の規定や判例、行政解釈などに基づき、退職や解雇の考え方、有効となる要件などについてまとめてみました。
また、労働者からすれば、退職や解雇によって離職することは、生活の基盤である収入が途絶えることになるので重大事ですが、加えて普段なじみのない社会保険や雇用保険の手続きを退職者自らが行わなければならないので、思わぬ失敗や損をしないとも限りません。
そこで退職や解雇によって離職した時の、社会保険や雇用保険の手続きで失敗しないためのポイントを解説しています。これから退職を考えている人や、現に退職した人などの一助となれば幸いと考えます。
退職、解雇とも使用者と労働者との間で交わされた労働契約にもとづく雇用関係が終了することを意味することは、上述のとおりです。広く解釈すると、解雇も退職の中の一つの形態と考えられますが、労働法その他関連分野においては、使用者側からの一方的な労働契約の解約を解雇とされ、それ以外の労働契約の終了事由を退職というように区別されます。
退職は、さらに死亡や契約期間の満了などによる自然退職と、労働者の意思によって契約の解除となる任意退職に分かれますが、解雇と違って法的にあまり問題となることがないため、労働基準法にも特に規定はなく、民法に若干の規定が置かれているだけとなっています。
(自然退職の例)
@死亡による退職
A就業規則に定めた定年に達したことによる退職(定年退職)
ただし、定年後の継続雇用が通例となっている場合に、継続雇用を行わないことは、退
職とはみなされず、解雇としてあつかわれます。
B就業規則に定めた期間、私傷病などによって休職し、期間が満了しても復職できないと
認められたことによる退職
C予め定められた契約期間の満了による退職
ただし、契約の反復更新が常態化し、期間の定めのない契約と同じ状態にあるときに、
使用者側からの更新拒否は解雇としてあつかわれます。
(任意退職の例)
@転職などを目的とした労働者の自発的意思による退職(自己都合退職)
A使用者側の退職勧奨に応じるなどの、労使合意による退職(合意退職)
その他の退職の例としては、就業規則に定めた一定の期間、行方不明の状態が継続したことによる退職(無断欠勤が退職の申し入れの意思表示であると認められる場合)や、社員から役員に就任したことによる退職などがあります。
一方解雇については、使用者が労働者の意思とは関係なく労働契約を一方的に解約することとなるため、使用者の解雇の自由を認めつつも、各法律に定められている解雇禁止事由に該当しないこと、また解雇することに客観的合理的理由と社会通念上の相当性がなければならないなど厳格な制限が設けられています。通常、解雇には、労働者側にその主たる理由がある解雇と使用者側に理由がある解雇があり、具体的には次の三つに分類することができます。
(労働者側に理由がある解雇)
@普通解雇 (a)傷病などにより、業務に堪えられないと認められたことによる解雇
(b)能力不足による解雇
(c)勤務態度不良(出勤不良、協調性の欠如など)による解雇
A懲戒解雇
重大な規律、秩序、勤務義務違反などをしたことによる解雇
(使用者側に理由がある解雇)
B整理解雇
業績不振などによる経営の悪化により人員整理を目的として行われる解雇

退職や解雇によって離職し再就職しない場合は、次のような手続きが発生します。
(退職、解雇後の健康保険)
国民健康保険に加入するか、家族が加入している健康保険に被扶養者として加入することになります。また一定の要件を満たした場合には、退職前に加入していた健康保険に任意継続として加入することもできます。
(退職、解雇後の年金)
国民年金に第1号被保険者として加入します。退職した人に20歳以上60歳未満の扶養している配偶者がいる場合は、その配偶者の方も第1号被保険者となります。退職した人が、厚生年金や共済組合に加入する被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者である場合は、第3号被保険者となります。
(退職、解雇後の雇用保険)
再就職を希望する場合は、求職の申し込みをして、失業保険を受給するための手続きを行います。
その他、その年の途中で退職して再就職しなかった場合に、所得税の確定申告を行うと、納めすぎた税金を返してもらうことができます。
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